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実質的意味の法律の意義(法律の実質的意味)としては、主に以下の立場がある。

* 19世紀の立憲君主制の時代においては、君主が法律を制定する権限のうち、国民の「自由と財産」を制限する法律の制定権限のみを議会に移した事情から、「自由と財産に関する一般的・抽象的な法規範」と限定的に理解された(法規の伝統的理解)。この立場は、ドイツ立憲君主制憲法下における君主と国民(議会)の間の妥協の産物であり、大日本帝国憲法下において主流の立場であった。
* 国民主権の観念が広く認められる現代においては、「自由と財産に関する」という限定を付さずに、一般的・抽象的な法規範とみなす立場が多く見られる。この立場は、そのようにみなすことで、法律の一般性(不特定多数の個人・事件に対する、平等な法の適用)が担保され、法治主義に適うと考える(法規の現代的理解の一つ)。一般に、日本国憲法下における実質的意味の法律は、一般的・抽象的な法規範を指すとされる。
* 実質的意味の法律の所管事項を憲法で規定している例もある。フランス第五共和国憲法下では、法律の所管事項が狭く限定されているため、国会の権限が狭く、政府が議会のコントロールを受けずに活動できる余地が大きい。

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近代法の相続制度については、被相続人と生計をともにした遺族の生活を保障する趣旨であるとみる説や被相続人の遺した財産が無主物となってしまうことを防ぐ趣旨であるとみる説などがある。「税理士となる資格を有する者」としては、税理士試験に合格し2年以上の実務経験を持つ者、23年以上税務署に勤務し指定研修を受けた国税従事者(いわゆる税務署OB)、公認会計士、弁護士があり、税理士名簿への登録を受けることによって「税理士」となり、税務をおこなうことができる(同法3条1項)。特にイギリスでは1974年まで、贈与税がなかったことから、世襲貴族などの資産家の富の承継が可能で、貧富の差の拡大を招いた。過払い金請求、公認会計士(こうにんかいけいし)とは、会計の専門家である。法務、財務、ビジネス、人事、環境といったさまざまな観点から調査する。損害賠償(そんがいばいしょう)とは、主に民法や民事紛争における法律用語である。過払い、債務者にクレジットカードや契約書型ショッピングクレジットで換金可能な商品を買わせ、その商品を安く買い取る(換金する)業者のことをいう。なお、2003年の法改正により、(認定)司法書士もこのような業務(債務整理)を行うことが認められているが、訴訟代理権などに一部制限がある。倒産手続は、債権者から申し立てられることもあるが、多くの場合は、債務者(倒産者)自身の申立てによって始まる。
相続原因の発生と同時に、被相続人と利害を有する者との間で何らの清算手続を経ずに、被相続人の財産が包括的に相続人に移転する形態である。したがって、「相続の開始」と対となる概念は存在しない。2001年(平成13年)の税理士法改正により、税理士事務所の法人化(税理士法人)が認められ、税理士は、開業税理士、社員税理士、補助税理士のいずれかの区分に分類されることになった。公認会計士(こうにんかいけいし)とは、会計の専門家である。相続とは。以前の簿記は基本的に現金主義であくまで現金や債務債権および在庫の記録のみに終始した。または埋め合わせとして交付される金品や物を指すこともある。不満があるなら業者側から返還を求める訴訟を行うように」という趣旨の通知をしたり、すでに業者に「返済」している場合は「不法原因給付なので、業者側に押し貸しされた人への金員の返還請求権はない。弁護士が非弁行為を行う者と提携することも犯罪である。さらに法務大臣が実施する簡裁訴訟代理能力認定考査で認定を受けた司法書士(認定司法書士)はこれらの業務のほかに簡易裁判所における訴訟代理及び紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額(140万円)を超えないものについて相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること等の法律事務も業とする。